はやし司法書士事務所 愛知県一宮市
債務整理概要 自己破産 個人版民事再生 任意整理 特定調停 時効消滅 悪質商法
 ◆ 借金の整理(債務整理)



返済に行き詰ってしまった借金を、債務者の収入・資産・生活状況等をもとに、返済不能なのか、あるいは返済できる範囲での返済の可能性があるのかに応じて、様々な法的手続をとることで整理し、債務者の生活再建を目指すことを「債務整理」といいます。

債務整理は、決して人生のギブアップではなく、人生の再挑戦のためのスタートラインに立つことなのです。

でも、実は生活再建のために、ほんとうに大事なことは、借金を整理することそのものではありません。
借金がなかったらちゃんと生活していけるかどうか、つまり、借金を除いた家計の収入と支出のバランスがとれているかどうかです。
ここを健全な状態に立て直さないと、せっかく借金から解放されて再スタートを切っても、いずれまた借金の問題に苦しむことになるでしょう。
借金の原因はなんだったのか、生活に無駄な出費がないか、今の収入でこの先生活していくにはどうすればいいのか、などなど、生活再建には、法律による借金の整理以上に、債務者本人の自覚と決意が重要なのです。

  相談の重要性


返済不能や多重債務に陥るきっかけや事情はひとそれぞれですが、借金の問題を解決する上でいちばんやっていけないことは、「自分ひとりでなんとかしようとすること」です。

多くの債務者のかたは、借金の返済に追われるようになると、毎月の返済のためのお金をどうするかしか考えられなくなり、自分の借金に関する正確な現状認識が困難となります。
また、借金の整理に関する情報を、書籍やホームページなどの断片的な情報だけで判断することは大変危険なことであり、自分ではよかれと思ってやってしまったことのために、後から取り返しが付かなくなってしまうおそれもあります。

自分でなんとか借金を返済しようとして、返済のために借金を重ねた結果多重債務に陥るかたや、マルチ商法に手をだしてしまうかた、融資保証金詐欺やヤミ金といった犯罪被害に遭ってしまうかた、あるいは逆に、返済のためのお金を得ようとして、換金目的でクレジットカードで電化製品や新幹線チケット等の物品を購入し(取り込み詐欺)、結果として自らが犯罪行為をおこなってしまうかたなど、事態を悪化させてしまうことがほとんどです。

ですから、借金の返済に行き詰ってしまった場合には、必ず司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。
借金の現状認識のためには、第三者からの視点というものが欠かせませんし、債務者それぞれの事情に応じ、借金の問題を解決するにはいかなる手続を取るべきかの正しい判断には、法律に精通した専門家からのアドバイスが大変有効であると思われるからです。


 ◆ 借金の整理にむけた手続の流れ

 
まずはご相談下さい
 

ひとりで借金の悩みを抱えていても、問題は解決しないばかりか、むしろ悪化してしまいます。
大切なことは、専門家に相談に行こうと、ほんの一歩前へ進む決意と、生活の再建にむけて、何をすべきかを知ることです




 
受任通知の発送・支払いの停止
 

相談の結果、当事務所で業務として受任した場合には、各貸金業者に債務整理を開始する旨の通知を発送します。
弁護士・認定司法書士からの債務整理開始の通知が相手方貸金業者に到達すると、以後、貸金業者からの請求・取立が当面ストップしますので、その間に崩壊してしまった家計の収支のバランスを取り戻すための努力が必要です。




 
借金の正確な額の調査

各貸金業者との取引内容を、過去にさかのぼって調査し、各貸金業者の言い値でなく、正しい利率で計算し直した場合の正確な借金の額を確定します。




 
手続の選択

調査の結果判明した正確な借金の額を、家計・収入・財産の状況をもとに、返済可能か、返済不能かに応じて適切な手続を進めていくことになります。
主な借金の整理の手続としては、以下のものがあります。(詳細は下記をクリック)

自己破産

個人版民事再生

任意整理

特定調停

  特殊事案 ▼借金の時効による消滅

  特殊事案 ▼悪質商法等への対応



 ◆ 債務整理(の前段階)FAQ

Q.債務整理の相談はどこに行けばよいのですか?
Q.どれだけ借金が増えてしまったら債務整理をすべきですか?
Q.債務整理をすると借金の問題は全て解決できますか?
Q.債務整理をするとブラックリストにのりますか?
Q.他人に知られずに債務整理はできますか?
Q.銀行などのおまとめローンを使えば借金の負担は減りますか?
Q.子供が多額の借金をしていますが、肩代わりして払ったほうがいいでしょうか?
Q.夫が多額の借金を抱えていますが、自分や子供は返済義務がありますか?

Q.債務整理の相談はどこに行けばよいのですか?
A.政府の多重債務者対策本部は、平成19年4月「多重債務問題改善プログラム」を発表し、国・都道府県・弁護士会・司法書士会・多重債務被害者団体等関連団体が連携し、多重債務問題の解決に取り組むよう求めました。
多重債務問題が単に債務者の自己責任にとどまらず、貧困層の拡大や税金等の滞納に直結する社会問題であるとの認識の下、国を挙げて多重債務問題の解決に当たろうとしているわけで、現在では各市区町村に債務整理に関する常設相談窓口が置かれたり、定期的な相談会が開かれたりしている場合もあり、自治体の広報やHPに多重債務相談の日程が記載されていますので、ご確認下さい。
また、各弁護士事務所・司法書士事務所でも多重債務に関しては無料で相談にあたっている事務所が大半となっているようです。

そのほか、全国各地に多重債務被害者の会が存在し、ボランティアで生活再建のための相談会を開催しています。

なお、「クレサラ救済センター」「〜の会」等、一見被害者団体と紛らわしい名称で活動している団体の中には、被害者から高額の手数料を徴収し、債務整理を無資格でビジネスとして行なう、「整理屋」と呼ばれる悪質な業者が存在します。
整理屋は、悪質な提携弁護士・司法書士・時にはなぜか行政書士(行政書士が債務整理を業務として行なうことは弁護士法違反となります)と手を組み、法律家の名前だけを借りてそれを隠れ蓑に活動している場合もあります。
スポーツ新聞や雑誌、折り込み広告、DMなどの有料広告で宣伝しているような団体は、間違いなく多重債務者を食い物にしようとする悪質な「整理屋」です(会員がボランティアで活動している被害者団体が、有料広告で相談を募ることはありえません)。
まともな相談機関ならば、上記の「多重債務問題改善プログラム」のもと、各県の多重債務対策会議などの正式メンバーとなっているはずですので、おかしいと気がついたときには、弁護士会・司法書士会・消費生活センター・「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」加盟の多重債務者被害者団体等に相談してください。

Q.どれだけ借金が増えてしまったら債務整理をすべきですか?
A.ご自分の収入から、家賃・食費・光熱費等の一家の生活費の支出を引いた金額が、毎月の返済総額に満たないならば、現状のままでは返済不能状態ですので、借金の整理を考えなければならないでしょう。
また、金融庁の「貸金業者向けの総合的な監督指針」(監督指針)によると、毎月の返済総額が月収の3分の1以上にのぼる場合にはそれ以上の貸付は「過剰貸付」にあたる、つまりその債務者は、それ以上借金をすると日常生活に支障なく返済することは不可能であるとされています。

裁判所に破産等の申立をする際の提出書類に、「家計の状況」というものがあります。
簡単に説明すると、一ヶ月単位での家計のバランスシートのことなのですが、実際にご自分の一ヶ月単位での収入・支出を、記入してみてください。

    「家計の状況」用紙(PDFファイル)

PDFファイルをご覧いただくためには、ソフトウェア「アドビリーダー」が必要です。 「アドビリーダー」はAdobe社が無償で提供するソフトウェアで、Adobe社ホームページからダウンロードすることができます。

Adobe社ホームページにリンクし、「アドビリーダー」をダウンロードする

どうですか、毎月の繰越は増えていますか?
繰越がない、マイナスである、繰越が毎月減っていくという方は、現状のままでは返済不能ということです。

借金の整理の相談にいらっしゃる方のなかには、「今は毎月返済できている」という方もいらっしゃいますが、よくよく事情を伺うと、毎月返済してはすぐに融資限度額まで借入を繰り返して他社の返済や生活費に充てているということがほとんどで、単純に毎月の収入から毎月の返済額を差し引くと手元に数万円しか残らない計算になったり(つまり一月あたりの一家の生活費を数万円で遣り繰りすなければならない計算になる)、毎月の収入よりも毎月の返済額のほうが多い場合もあります。
このような場合、「今は毎月返済できている」といっても、自分の収入で返済しているうちになりませんし、永久に借金の元本は減りませんから、ただただ「利息」としてお金をドブに捨てているだけとなります。
毎月の収入から利息分だけは何とか支払っている、という人も同じく、このままではいつまでたっても借金の元本は減りません。
利息だけでなく元金も含めて毎月の返済ができないならば、何らかの債務整理の手続を取るべき段階になっているとお考えください。

Q.債務整理をすると借金の問題は全て解決できますか?
A. たしかに、「今、そこにある借金」は、法律を使うことにより、解決の道はあると思います。
しかし、今ある借金さえなくなればいい、という考えでは、借金の問題の根本的な解決にはつながらないでしょう。
何故ならば、借金が発生した原因・借金が膨れ上がった原因そのものを、法律によって取り除くことはできないからです。
その原因を自覚し、二度と借金まみれにならないためにはどうすべきか、一番重要なことは今後の家計の収入と支出のバランスをいかに取れるようにするかということですし、例えばギャンブル依存症やアルコール依存症・躁鬱病などが原因で借金が増加したならば、これらの治療・克服が不可欠です。
低収入で生活が成り立たないのであれば、転職やアルバイト等で収入を増やすことを真剣に検討しなければならないでしょうし、病気や高齢などの理由で働けないとなれば、生活保護の申請も視野に入れなければなりません。
支出面にしても、収入と比べて家賃が高額すぎるならば引越しの検討が必要となりますし、物価値上がりの続くご時勢、自家用車の維持(自動車ローン、ガソリン代、駐車場代、自動車保険、自動車税、車検代、複数台の維持)が不可能ならば、車を手放さなければならないかもしれません。
付き合いで不必要な保険にいくつも加入していないか、携帯電話の通話料が高額すぎないか、子供の習い事・塾等教育費が嵩みすぎていないかなど、こういったことを、家計簿を付けながらチェックすることで、必ず無駄な出費が浮かび上がってくると思います。
そして、毎月、流動的な各支出ごとに予算を決め、併せて急な出費に備えた貯蓄額を決めてこれを厳守することで、無駄遣いをおさえ、急な出費が必要となったときにも対応できるよう家計を改善することができます。

Q.債務整理をするとブラックリストにのりますか?
A.借金の整理の相談にいらっしゃる方の中に、「ブラックリストに載る」ことを極度に恐れ、整理の手続に入ることを躊躇される方がいらっしゃいます。
正確にはブラックリストなる物体があるわけではなく、消費者金融系、信販系、銀行系の信用情報機関に、「破産した」「弁護士・司法書士が介入した」等の事故情報が登録されることをさします。
融資の申込を受けた貸金業者は、信用情報機関から情報を引き出し、申込者が他にどれくらい借金があるかを確認し、融資しても大丈夫かどうか判断するわけですが、そのとき「破産しました」というような事故情報が判明すれば、当然融資の審査は通らない、クレジットカードが作れない・更新できないということになるでしょう。
事故情報は5年から10年登録されるといわれますが、正確なことはわかりません。
なぜなら、信用情報というものは貸金業者の便宜のために存在するものであり、一般消費者が日常触れるものではないからです。
借金の法的な整理をすれば、破産であろうと任意整理であろうと、どの手続をとったとしても事故情報が登録されます。
それだけでなく、何ら借金の法的整理を取っていない段階でも、「延滞」すればその旨事故情報として登録されます。
また、貸金業法という法律の改正の影響で、今後原則として、すべての貸金業者を合計して、「年収の3分の1」以上お金を貸し付けてはいけないことになりますので、現状で多重債務に陥っている人や多額の借金を負っている人は、何ら「事故」を起こした自覚はなくとも、これ以上融資を受けられないわけですから、すでに「借金しすぎ」という「事故情報」が登録されているに等しいのです。
そもそも、ブラックリストに載ることを恐れるということは、「またいずれ借金をする」と考えていることですよ。
これだけ借金に苦しめられて、また借金をしたいですか?

本当に後戻りできなくなるまで借金をし続けて破綻するよりは、できるかぎりはやく借金の整理をして、貯金をすることを考えたほうが、ずっと現実的で前向きです。
欲しい物はお金を貯めてから買えばいいんです。
日常生活を送る上では、たかだか貸金業者の審査参考資料にけちがついても、何の影響もありません。
またお金を借りようなどと思わない限りは。

Q.他人に知られずに債務整理はできますか?
A.可能です。
司法書士・弁護士等には業務上取り扱った事件に関し守秘義務がありますので、業務を受任した専門家の口から、赤の他人に情報が漏洩することはありません。
ただし、破産手続・個人版民事再生手続をとった場合は官報にその旨公告されることになりますので、官報を見ている人には知られることとなります(一般の方はほとんど見る機会はないと思いますが)。

また、当事務所では、原則として、同居の家族に隠したまま借金の整理をしたいというご希望には沿えません。
債務整理というのは、あなたを含めた家族の生活再建のための手続であり、あなたの同居のご家族にも情報を共有してもらい、事の重大さを理解していただきたいからです。
同居の家族は、「他人」ではありません。
借金のことを家族に内緒にしていたからこそ、ここまで借金が膨れ上がってしまったのではないのですか?
あるいは、家族全体の支出に何らかの問題があったからこそ、いまのこの事態があるのではないですか?
家族で借金が増大した原因を話し合い、これまでの生活を省みて、今後の生活をいかに乗り切るか、家族一丸となって取り組むべきところ、借金を内緒にしたままでは、その場凌ぎにしかならず、問題の根本的な解決にはつながりませんよ。

Q.銀行などのおまとめローンを使えば借金の負担は減りますか?
A.一見、「おまとめローン」は、債務を一本化すれば債権者の数が減ってずいぶん楽になるように思えますが、実は借金の整理に多大な悪影響を与えます。
例えば、おまとめローンでまとめてしまったことによって、消費者金融や信販会社等の他の債権者への借金が完済されてしまうため、法律上正しい利率で計算しなおせばかなりの借金の減額ができた場合や、、すでに過払いになっていたケースを見逃してしまい、その分借りる必要のなかったお金をおまとめローンで余分に借りることになりますので、余分に借りてしまった元金に対して発生する、かなりの額の利息を無駄に支払うこととなります。
完済した消費者金融から過払金を取り返せばいい、とお考えの方もいらっしゃいますが、これとて完済した相手方業者が経営破綻してしまえば回収不能となり、多額のおまとめローンだけが残ることになりかねません。
また、おまとめローンは借金の額が巨額になることから、保証人や不動産を担保にすることを要求されることが多く、いよいよ返済に窮し借金を整理しようにも、保証人への請求や、担保不動産を売却される恐れが生じることから、とるべき手段が制限され、非常に困難な状況に追い込まれてしまいます。
万一小規模個人再生手続をとらなければならなくなった場合には、おまとめローンがあると、その債権者は突出した大口債権者になっているので、そこが1社だけ反対することによって個人再生が不認可になり、自己破産するしかなくなる危険性が高まります。
このほか、法的手続によらず銀行からのおまとめローンの借入で消費者金融等に対する借金を「完済」したことにより、消費者金融から借入限度額まで借金ができてしまう状況が生じてしまいます。
何らかのきっかけで再度消費者金融から借入をはじめてしまい、気がついたときには消費者金融分の借金と銀行からのおまとめローン分で借金がもとの2倍に膨れ上がってしまった債務者の方も、現実に存在するのです。

とある外資系銀行のおまとめローンの広告で、おまとめローンを利用することで従前の借金を「完済」することを強調しているものを見かけますが、そもそも借金の返済のために新たな借金をしているのですから、おまとめローンを利用したところで全く借金を「完済」しておらず、相変わらず多額の借金が残るのだということに気がつかなくてはなりません。
少なくとも、おまとめローンを使うよりは、借金の法的な整理をしたほうが、借金の負担は軽減されるはずです。

Q.家族が多額の借金をしていますが、肩代わりして払ったほうがいいでしょうか?
A.絶対にやめてください。
親族が肩代わりして借金を払ってしまうと、当の本人は何の苦労もなく、「また借金できる」状態になってしまいます。
貸金業者からすれば、高い利息をつけて借金を完済してくれた「優良顧客」ですので、またお金を貸してくれます。
結局、何年もしないうちに、元の木阿弥に戻ってしまう可能性が大きいです。
また、借金を抱えた人は、親族に借金を隠そうとすることがままありますので、「これで全部」といいながら、なお隠している借金がある可能性があります。
返済が困難な状況ならば、正式に借金の法的整理をし、本人が借金ができない状況にした上で、何が借金の原因なのかという点から、ご家族でじっくり話し合って解決しないと、問題の根本的な解決には結びつかないと思われます。

Q.夫が多額の借金を抱えていますが、自分や子供は返済義務がありますか?
A.夫の借金につき、妻には支払い義務はありません。当然お子さんにも支払い義務はありません。
ただし、保証人となっている場合には、夫が借金を返せなければ支払い義務がでてきます。
また、仮に夫が借金を残したまま死亡してしまった場合には、相続放棄の手続をとらないと妻と子供が借金の相続人となってしまいます。

借金の問題は、家族関係の悪化をまねき、DVや離婚、子供の家庭内暴力などの遠因となる場合もあります。
本人が弁護士や司法書士の事務所に相談に出かけるよう、必ず説得してください。

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 司法書士 林  徹 (愛知県司法書士会所属 登録番号;愛知第1236号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号;第318188号)