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相続が発生すると、亡くなった方の財産は相続人へと継承されることとなります。
もし、財産の中に不動産があれば、相続を原因とする不動産の所有権移転登記が必要となります。 |
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相続税の申告などと違い、相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。 |
しかし、期限がないからといっていつまでも相続の登記をしないでいると、そのうち相続人が亡くなり、新たな相続が発生してしまうことがあります。
こうなってくると相続関係者がどんどん増えてしまい、もとの相続手続じたいが複雑化して、遺産分割をめぐる相続人間の話し合いもままならなくなってしまう恐れがあります。 |
また、不動産が亡くなった方の名義のままでは、その不動産は売却することも、担保に入れて抵当権の設定登記をすることもできません。 |
さらに、相続登記を行なっていないと、翌年以降の不動産の固定資産税につき、相続人のうちの一人に対して税務署が便宜上課税してしまい、実際に相続対象の不動産は相続人間の話し合いで別の相続人が受け継ぐことに決めているにもかかわらず、税金だけ全額押し付けられるというなんともいやらしい事態も生じ得ます。 |
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相続の方法 |
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不動産を含む、相続対象の財産の相続の仕方としては、 |
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@もし亡くなったかたが有効な遺言を遺している場合には、その内容に従って財産を相続する。 |
A遺言がなければ、民法で定められている相続人(法定相続人)全員で遺産分割協議をして、誰がどの財産をどういう割合で相続するか決める。 |
B遺言も遺産分割協議もしない場合は、民法で定められた法定相続人全員が民法で定められている相続分(法定相続分)に応じて財産を相続する。 |
ということになります。 |
一般的な相続の場合、亡くなった方の配偶者とお子さんが相続人となり、Aの遺産分割協議を行なって相続人のどなたかが単独で不動産を相続する場合が多いのですが、子供のいないご夫婦の相続の事例だったりすると、腹違いの妹やら疎遠な甥っ子が法定相続人として登場する場合もあります。
また、仮に相続人に未成年者がいる場合で、親権者も相続人となっているときには、その未成年者について「特別代理人」という人を裁判所に選任してもらい、特別代理人が遺産分割の協議に加わらないといけなくなります。えらいこっちゃ。
そこまでおおごとにしたくない場合には、時間はかかりますが、とりあえず不動産については法定相続分で相続しておき、あるいは相続の登記もせず、未成年者が成人してから改めて遺産分割協議をする、という手段も考えられます。 |
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相続登記に必要となるもの(遺産分割協議を行なう場合) |
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遺産分割協議を行なう一般的な相続の場合、下記のような書類が登記申請のために必要となります。
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被相続人(亡くなった方)の、出生から死亡まで一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本全て |
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→ 本籍地の市区町村役場の住民課で取得できます。ただし、被相続人が結婚や引越しのたびに転籍を繰り返していた場合には、古い戸籍類はかつて本籍地があった市区町村役場に請求しないといけません。 |
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被相続人の亡くなったときの住民票除票(本籍地記載有)又は除かれた戸籍の附票 |
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→ 住民票除票は最後の住所地の市区町村役場、除かれた戸籍の附票は最後の本籍地の市区町村役場の住民課で取得できます。 |
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法定相続人全員の戸籍謄本又は抄本 |
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→ 法定相続人各人の本籍地の市区町村役場の住民課で取得できます。 |
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法定相続人全員の住民票(本籍地記載有) |
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→ 法定相続人各人の住所地の市区町村役場の住民課で取得できます。 |
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法定相続人全員の印鑑証明書 |
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→ 法定相続人各人の住所地の市区町村役場の住民課で取得できます。 |
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遺産分割協議書 |
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固定資産評価証明書又は評価通知書 |
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→ 不動産所在地の市区町村役場の固定資産税課で取得できます。 |
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このほか、登記申請書に添付する必要はありませんが、登記簿の現況の登記内容を確認しておく必要もありますので、相続対象不動産の登記簿謄本も必要となります。 |
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もちろん、いずれも相続人自身の手で集める(遺産分割協議書は作成する)ことができる書類なのですが、 戸籍類などは、膨大な量になることもあり、一般の方には取り寄せが困難な場合もありますので、ご依頼があれば当事務所で取り寄せの代行もいたします。
登記申請に必要な遺産分割協議書も、当事務所で作成を承ります。 |
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まずはご相談下さい |
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必要となる相続登記の概要・登録免許税等一応の費用見積などを説明させていただきます。 |
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相続資料(戸籍類・住民票等)の収集 |
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相談の結果、当事務所で相続登記を受託することとなった場合、まずは法定相続人の確定のための調査をします。
既に取得済の戸籍があればそれをお預かりし、登記申請のために不足する戸籍類があれば、当事務所にて取得いたします。
被相続人の方が、再婚していたり、養子縁組をしていたりすると、相続関係が複雑になっていることもありますので注意が必要です。 |
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登記用遺産分割協議書作成 |
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法定相続分と異なる割合で不動産を相続する場合には、、遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員の方の署名・実印による捺印が必要となります。
当事務所にて、不動産に対し実現しようとする権利関係を反映した遺産分割協議書を作成いたします。
なお、法定相続人全員で法定相続分で共有の登記をする場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。 |
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登記申請 |
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当事務所は、オンラインによる登記申請にも対応していますので、オンラインによる登記申請に対応していない事務所に比べ、所有権に関する登記にかかる登録免許税が安くなります(ただし、非オンライン庁に対する登記申請を除く。平成20年1月1日から平成21年12月31日までの期間限定)。
依頼者の方の、登録免許税の減税効果がもっとも高まるよう、登記申請を行ないます。 |
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登記識別情報(権利証)、戸籍類の回収 |
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問題がなければ、登記申請後、数日から1週間ほどで登記は完了します。
登記完了後、当事務所からご連絡いたします。
お返しする書類につきましては、報酬・実費等費用を後払でお支払いいただく場合には、代金と引き換えで交付させていただきます。 |
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→ 当事務所の報酬基準(相続) |
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相続によって相続人に継承されるのは不動産や預貯金などプラスの財産ばかりではありません。
亡くなったかたが多額の借金や滞納税金を遺してしまった場合、これらマイナスの財産も継承することとなります。
もし、プラスの財産よりもマイナスの財産が大きいならば、相続はしない、という選択肢も考えられます。
そのためには家庭裁判所に相続放棄の手続をしなければなりません。
この相続放棄の手続は、家庭裁判所での正式な裁判手続のことであり、仮に相続人間での遺産分割協議の結果財産をもらわなかったとしても、それは「相続放棄」ではありませんのでご注意下さい。 |
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相続の放棄は自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に行なわなければなりません。
相続の放棄が認められると、借金を継承せずにすむかわりに、プラスの財産ももらえません。
また、相続放棄をすると、放棄をした人ははじめから相続人でなかったことになりますが、同順位の法定相続人全員が相続放棄すると、民法の規定に従って次順位の法定相続人に相続の権利が回ってきてしまいますので、今度はその人たちが相続放棄の手続をしなくてはなりません。
最終的には一族郎党けっこうな人数の相続関係者が相続放棄の手続をとることとなるでしょう。
全ての相続人が相続放棄してしまうと、借金は誰も支払う義務がなくなり、被相続人名義の不動産等のプラスの財産は、債権者などの利害関係人の申立によって家庭裁判所が選任する相続財産管理人の管理の下に置かれ、債権者への配当等に充てられますが、それでもなお残余財産がある場合場合には、最終的には国のものとなります。 |
相続放棄の申述書作成等も当事務所で取り扱っておりますので、ご相談下さい。 |
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借金が実は財産に化ける、かもしれない場合 |
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父親が消費者金融数社にウン百万円の借金を残したまま死んでしまった・・・。というような場合に、実は各業者との取引期間が長く、利息制限法上の正しい利率で取引内容を再計算したら軒並み過払金が発生していた、というひどい事例を聞きます。 |
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このような場合、過払金の返還請求権という財産も相続の対象となりますから、相続人全員あるいは遺産分割協議によって権利を相続した相続人から裁判を起こし、過払金を取り返すこともできるでしょう。 |
このような事例に関わらず、被相続人に借金があることが判明し、相続すべきか放棄すべきか迷った場合には、必ず専門家のもとへご相談下さい。 |
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