はやし司法書士事務所 愛知県一宮市
債務整理概要 自己破産 個人版民事再生 任意整理 特定調停 時効消滅 悪質商法
 ◆ 自己破産



自己破産とは、継続的な借金の返済ができなくなり、自分が所有する財産をもってしても債権者に対するすべての借金を返済することが不可能となった場合に、「この人は借金を払いきれる状態にないですよ」という事実を裁判所に認定してもらう裁判上の手続です。

破産手続の中で、自分が所有する財産(生活に欠くことができないものは除く)はお金に換えて全債権者に対し平等に配当され、それでも返済しきれない借金については、裁判所から免責の許可が下りることで(正確には免責許可決定が確定することで)、返済義務がなくなります。

自己破産をすると、今後一生まともな生活が送れなくなるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、そもそも破産という制度は、借金によって経済的に破綻してしまった人に、経済的再起の機会を与えるための制度ですので、デメリットは一般に誤解されているほど大きいものではありません。

  [メリット]


裁判所から免責許可が下りれば、借金の支払い義務がなくなります(ただし非免責債権を除く)。


  [デメリット]


官報で破産したことが公告されます。

免責されるまでの間、市区町村発行のの身元(身分)証明書に破産者であることが記載されます。

免責を受けるまでの間、保険外交員や警備員など一部の職業に就くことができないものがあります。

不動産などの主な高額財産を失います。

管財人事件の場合は、手続中、裁判所の許可を得なければ転居・旅行が制限され、郵便物が破産管財人に送達されることになります。

いちど免責を受けると、以後7年間は万一再び借金が返せなくなって破産しても、免責を受けることができません。


でも、一般消費者が破産する場合においては、何の影響もないことばかりかもしれません。


  このような人に向いた手続です



収入が乏しい人
無収入の人
病気等で働くことができない人
収入と比べてあまりに多額の借金が残ってしまう人 など
は、借金を返済する方法での債務整理は困難と考えられます。


一方、たとえ無収入でも借金以上の価値がある財産を
持っている人の場合、財産を処分することで借金が完済できてしまうので、破産できないということになります。

  申立にかかる費用



破産申立の際には、申立書に収入印紙1,500円を貼付し、裁判所にお金として10,290円(愛知県の裁判所での同時廃止事件の場合。管財事件の場合は400,000円以上)、郵便切手を数千円分納める必要があります。

弁護士・司法書士に依頼する場合には、別途専門家への報酬がかかります。
 → 当事務所の報酬基準(破産)

  同時廃止事件と管財事件



実は賃貸住まいのサラリーマンや専業主婦、非正規雇用労働者のかたなどが自己破産の申立を行なう場合、もともと目ぼしい財産(不動産や多額の預貯金、株券など)を所有していないことがほとんどです。
このような場合には、破産手続の中で債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当することができないため、問題のあるケースを除いて、破産手続は開始されると同時に財産の換価手続を行なわずに終了し、あとは借金の支払い義務を免除するかどうか(免責許可)の審査手続だけが行なわれることとなります。
このような破産手続の類型を、手続の開始と同時に終了することから「同時廃止事件」といいますが、目ぼしい財産を持たない一般人の自己破産手続の大半がこの類型にあてはまり、手続が簡略化されていることから、申立時に裁判所に収めなければならないお金(破産予納金)も低額です。


これに対し、ある程度の財産を持っている人が自己破産の申立をする場合、破産手続の中で「破産管財人」という人が裁判所から選ばれ、債務者の財産を売却するなどしてお金に換え、債権者に配当することとなります。
この配当手続が終わらないことには破産手続じたいが終了しないので、最終的に免責の許可が下りるまで、同時廃止事件と比べて長い時間がかかることがあります。
破産管財人が選任される破産手続の類型を「管財事件」といい、自営業者で事業資産を有している人や、破産申立直前に主だった財産を流出させてしまったような人、法人(会社)などの破産申立は、大半が破産管財人が選任されます。

また、ここ最近、名古屋地方裁判所本庁の破産係においては、事業者(過去に事業を営み、現在はサラリーマンなどに転職している場合も含む)の破産申立の場合や、一般消費者で借入の理由にギャンブルや浪費が認められる場合には、たとえ財産がほとんどないような人であっても管財事件となる傾向が強いようです。
管財事件では、同時廃止事件と比べ、申立時に裁判所に収めなければならないお金(破産予納金)が高額となりますが、これは破産管財人の報酬を、申立人が負担しなければならないからです。

  非免責債権



通常の借金や、滞納している料金などは、免責により支払義務がなくなりますが、次のようなものには免責の効力が及ばず、支払義務を免れることができません。


滞納税金や健康保険料等の租税債権

悪意(他人を害する意図)をもってなした損害の賠償

人の生命・身体に対する故意又は重過失による損害の賠償

子供の養育費や親族間の扶養義務に関する請求権

従業員の給与債権

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

罰金等

  免責不許可事由

破産手続が開始されただけでは借金の返済義務がなくなるわけではなく、裁判所からの免責許可決定が確定することで、ようやく借金の返済義務がなくなります。
しかし、例えば借金を重ねた事情等に問題があると、その免責の許可が下りない場合があります。
この場合、自己破産の申立をして「破産者」となったけれど、借金の返済義務は残ったまま、という何とも宙ぶらりんな立場に置かれてしまうことになります。

免責許可が下りない問題のある理由のことを「免責不許可事由」といい、例えば次のようなものが挙げられます。

ギャンブルや浪費で多額の借金を抱えた

親族や友人など特定の債権者にだけ借金を優先的に返済した

嘘の債権者名簿を提出した

苦し紛れにクレジットカードで商品を購入し、その商品をすぐに買取屋などに転売 して換金した

過去に免責を受けたことがあるにも関わらず7年内に再度免責の申立をした

しかし、「免責不許可事由」に該当する行為をしてしまったから必ず免責不許可となるわけではなく、軽微なものや、それらの行為を本人が深く反省している場合、裁判所からの指示で総債務の一定割合を収入から積み立てて各債権者に配当した場合などには、裁判官の裁量により、免責許可の決定を出してくれる場合(これを「裁量免責」といいます)があります。

免責不許可事由の程度が深刻で、裁量免責が望めないような場合には、ある程度の支払能力が見込めるならば、免責不許可事由が問題とならない個人版民事再生を選択したほうがよいかもしれません。


 ◆ 自己破産FAQ

Q.破産すると戸籍や住民票に破産したことが載りますか?
Q.破産すると子供の進学や就職・結婚に影響しますか?
Q.破産すると年金の受給権や母子手当・児童手当等の受給権に影響しますか?
Q.ギャンブルや浪費で借金が払えなくなりましたが、破産できませんか?
Q.破産したことが他人に知られてしまいますか?
Q.同居の家族に内緒で破産できますか?
Q.破産したら家族が借金を払わなければなりませんか?
Q.自宅の所有権は家族の名義ですが、私が破産すると家を手放さなければならないのですか?
Q.破産したら賃貸住宅の契約は解除されてしまいますか?
Q.アパートの家賃が、不動産賃貸会社の提携クレジットカードを使って支払う契約になっているのですが、破産したら家賃が払えなくなって賃貸借契約を解除させてしまうのですか?
Q.破産すると会社にばれますか?
Q.破産したら会社をくびになりますか?
Q.債権者に給料を差し押さえられました。破産すればすぐ差押が止まりますか?
Q.自営業者ですが破産したら事業を続けられなくなりますか?
Q.破産すると家財道具は全部とりあげられるのですか?
Q.破産すると自動車は手放さなければなりませんか?
Q.破産すると銀行の預金口座はどうなりますか?
Q.友人や親族からの借金だけは返したいのですが
Q.保証人にだけは迷惑をかけたくないのですが
Q.司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合でどう違うのですか?
Q.専門家に頼まないと破産申立はできないのですか?

Q.破産すると戸籍や住民票に破産したことが載りますか?
A.載りません。

Q.破産すると子供の進学や就職・結婚に影響しますか?
A.直接影響しません。

Q.破産すると年金の受給権や母子手当・児童手当等の受給権に影響しますか?
A.まったく影響しません。
むしろ、多額の借金のために税金や社会保険料を滞納してしまい、国民健康保険証を返還させられたり、将来無年金のおそれのあるかたが多数いらっしゃいます。
破産・免責を受けることで借金から解放されれば、今後これらの滞納分を支払えるようになるかもしれません。
なお、「独立行政法人福祉医療機構」の公的年金担保融資を利用されている場合、たとえ破産を申し立てて免責を受けても、融資額全額が年金で担保されているため、その償還を終えるまでは年金を受け取れませんので、ご注意ください。

Q.ギャンブルや浪費で借金が払えなくなりましたが、破産できませんか?
A.客観的に支払不能ならば、破産申立はできます。
しかし、ギャンブルや浪費は免責不許可事由ですので、原則として免責が認められず、借金の支払い義務が残ります。
事情によっては、免責不許可事由があっても裁判所の裁量で免責が認められる場合もありますが、その保証はありません。
また、名古屋地方裁判所本庁破産係においては、ここ最近、借金の原因にギャンブルや浪費がある場合には管財事件として取り扱う傾向が強くなりました。この結果、破産の申立は行なったものの、破産管財人の費用(個人の場合20〜40万円)を期限までに用意できず、破産の申立自体を取り下げざるをえない事態に陥ってしまうことが多発しているようです。

Q.破産したことが他人に知られてしまいますか?
A.こちらからわざわざ破産したことを教えない限り、他人が知ることは原則としてありません。
例外として、債権者には裁判所から連絡が行きますので、当然破産したことが知られることとなります。
また、破産手続開始決定や免責許可決定などの情報が官報に公告されますので、官報を見た人には破産したことを知られてしまうでしょうが、一般の人が官報を目にすることは通常ありません。
官報に公告されることで一番気をつけていただきたいのは、ヤミ金や融資詐欺グループが官報に掲載される情報をもとに、自己破産をした人に向けて融資を勧誘するDM等を送りつけてくるようになることです。
ひとたび破産し免責を受けながら、生活を立て直すことができず安易にヤミ金を利用したり、融資詐欺に引っかかってしまったことで、犯罪に巻き込まれるという、より深刻な事態に陥ってしまう人が後を絶ちませんので、ご注意下さい。

Q.同居の家族に内緒で破産できますか?
A.可能な場合もありますが、それでよいのですか?
破産というのは、あなたを含めた家族の生活再建のための手続なのですよ。
借金のことを家族に内緒にしていたからこそ、ここまで借金が膨れ上がってしまったのではないのですか?
また、裁判所には同居の家族の収入に関する資料等を提出する必要があり、家族の協力なしには必要書類を集めることも困難となります。
家族に内緒にしたまま破産手続を進めようとして、後から家族に真相を知られてしまうと、決定的に家族関係が崩壊する恐れすらありますよ。
家族で借金が増大した原因を話し合い、これまでの生活を省みて、今後の生活をいかに乗り切るか、家族一丸となって取り組むべきところ、借金を内緒にしたままでは、破産してもその場凌ぎにしかならず、根本的な解決にはなりません。

Q.破産したら家族が借金を払わなければなりませんか?
A.家族があなたの保証人でないかぎり、家族にはあなたの借金の支払義務はありません。

Q.自宅の所有権は家族の名義ですが、私が破産すると家を手放さなければならないのですか?
A.借金の支払いが行き詰る直前にあなた名義の家を家族名義に変更したのでないならば、家族の名義の家が裁判所に取りあげられてしまうことはないです。
ただし、ご主人の家があなたの借金の担保になっている場合には、あなたが破産すれば債権者は競売の申立をしますので、家を失うことになるでしょう。

Q.破産したら賃貸住宅の契約は解除されてしまいますか?
A.法律の改正により、賃借人が自己破産した場合でも、賃貸人は賃借人に、それを理由として契約解除できなくなりました。
もっとも、大抵の賃貸借契約においては、賃借人が破産した場合賃貸借契約の解除ができる旨の特約が含まれているかと思いますが、こちらからわざわざ破産したことを教えない限り、通常は大家さんに破産したことを知られてしまうことはありません。
ただし、すでに数ヶ月分の家賃を滞納している場合、滞納家賃も債務として破産手続に挙げざるを得ず、免責を受ければ結果として家賃を踏み倒すことになりますので、家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除される可能性はあります。

Q.アパートの家賃が、不動産賃貸会社の提携クレジットカードを使って支払う契約になっているのですが、破産したら家賃が払えなくなって賃貸借契約を解除させてしまうのですか?
A.不動産賃貸会社と家賃の支払い方法の変更の交渉をしてみてください。
クレジットカードからの引き落としではなく、振込用紙による支払い等にに対応を切り替えてもらえるはずです。

Q.破産すると会社にばれますか?
A.破産しても、裁判所から会社に連絡はいきませんので、会社に知られることはありません。
例外として、会社から借金をしている場合、会社も債権者となりますので、破産手続に挙げざるを得ず、裁判所からの通知が行きます。
また、あなたが破産したことは官報によって公告されますので、会社の人がたまたま官報を目にした場合には運悪くばれてしまうかもしれません。

Q.破産したら会社をくびになりますか?
A.自己破産を理由に解雇することは解雇権の濫用であり、違法です。
ただし警備員や保険外交員などは、破産すると免責されるまでの間その職につくことができませんから、破産によって一定期間職務を遂行できなくなり、そのために解雇される可能性はあります。

Q.債権者に給料を差し押さえられました。破産すればすぐ差押が止まりますか?
A.給与等の財産の差押は、判決等を取った債権者の正当な権利行使ですが、ひとたび給料を差し押さえられてしまうと、毎月の給料のうち原則4分の1について、その債権者の債権全額に満ちるまで差押が継続してしまいます。
裁判所から破産手続の開始決定が出された後は、債権者は新たに財産の差押を申し立てることはできませんが、破産手続開始決定前に既に給料を差し押さえられている場合には、債務者からの申立により、以後差押が中止されます。
しかし、この時点では差押に基づく債権者の取立てができなくなるだけで、差押の効力そのものは失われていません。
なぜなら、まだ免責されるかどうか決まっていないので、差押の対象となっている給料の4分の1(原則)につき、債権者が取得するのか、債務者が取得することになるのか未定だからです。
このため、免責決定が確定するまでの間は、以後の給料の4分の1(原則)は、勤務先会社が社内に一時留保するか、供託所に供託することとなり、相変わらず給料を満額受け取ることはできません。
免責が確定することではじめて差押の効力が失われ、さらに債務者からの申立によりようやく差押は取り消され、以後は給料を満額受け取れるようになり、差押中止後受け取ることができなかった社内留保(供託)分に関しても、このときに受け取ることができます。

このように、ひとたび債権者に給料を差し押さえられると、破産申立後も、最短でも免責確定までの数ヶ月間(あとで受け取ることができるとはいえ)給料を満額受け取れず、経済的に大変苦労することになりますのでお気をつけください。

Q.自営業者ですが破産したら事業を続けられなくなりますか?
A.難しい問題です。
まず、銀行から融資を受けられなくなります。
売掛金や買掛金で商売をしている場合、買掛金は支払わなければならないお金を後払いする「借金」とみなされますので、破産する以上増加させることはできず、しかも免責されれば踏み倒すことになりますし、売掛金は未回収の財産であり、原則として破産管財人の管理下に置かれますので、現金決済により取引をしなければならなくなります。
リースで機械や什器を使用している場合には、リース債権も「借金」ですので、リース会社が当該機械などを引き上げてしまいます。
仕事の拠点が自分の所有不動産であったならば、破産すれば不動産も手放さなければなりません。
店舗・事務所の賃貸料を滞納していたならば、免責の代償として大家さんから賃貸借契約を解除されてしまうでしょう。
そしてなにより、その商売が原因となって借金が膨れ上がったならば(赤字)、結局商売を続けても借金の整理による生活再建を図ることができず、新たな借金を生み出しかねないため、裁判所からは「仕事をやめなさい」と判断されてしまいます。

ですから、事業に関する財産(不動産、備品、売掛金等)がこれといって特になく、今後は新たに借金が生じる恐れのないような、ごく小規模な個人事業者ならば、事業を継続することができる場合があります。でもそれだけの条件がそろっているならば、破産よりも小規模個人再生手続を選択するべきかもしれませんね。

Q.破産すると家財道具は全部とりあげられるのですか?
A.日常生活に必要な家財道具や日用品などについては、よほど高価なものでない限り、破産手続によっても処分されることはありません。
ただし、ローンの支払いがまだ終わっていない家財道具などがあれば、その所有者はあなたではなくローン会社なので、ローン会社に返却しなければなりません。

Q.破産すると自動車は手放さなければなりませんか?
A.愛知県内の裁判所での破産手続の場合、国産車(軽自動車を含む)は、メーカー発表の(新車時点の)車両価格が300万円以下で、かつ、初年度登録から7年以上経過したものは原則として「無価値」とみなされるため、該当する自動車の場合には手放さなくてもすむ場合が多いです。
一方、自動車のローンまだ残っている場合には、自動車の所有者はあなたではなく、ローン会社なので、あなたの手元には残りません。

Q.破産すると銀行の預金口座はどうなりますか?
A.破産しても、今までどおり預金口座は使えますし、新たに預金口座を開くことも自由にできます。
ただし、口座を開設している銀行からお金を借りていた場合、その銀行も債権者になりますので、破産する場合には、当該銀行預金口座はロックされて使用できなくなり、預金は借金と相殺されてしまいます(個人版民事再生、銀行を対象とする任意整理の場合も同様)。
このため、当該銀行預金口座が給与振込口座になっている場合や、公共料金等の引き落とし口座になっている場合には、別の銀行の口座への振込・引き落としに変更する必要が出てきます。

Q.友人や親族からの借金だけは返したいのですが
A.友人や親族であろうと、消費者金融であろうと、自己破産の申立をする場合には債権者はすべて平等に扱われなければならず、消費者金融からの借金は返さないが友人や親族にだけ借金を返すということは、債権者間の公平性を著しく欠くことになるので、免責不許可事由とされています。
なお、裁判所から免責を受け手続が終了した後に関しては、借金の支払義務はなくなりますが、債務者から自発的に免責をうけた借金を返済することはできます。

Q.保証人にだけは迷惑をかけたくないのですが
A.破産をして免責を受けても、保証人の支払い義務は免除されませんので、あなたに代わって保証人が債権者からの請求を受けることになります。
だからといって保証人の付いている債権者だけを破産手続からはずすことはできません。
結局、保証人という役割を押し付けてしまった時点ですでに保証人の方には迷惑をかけてしまっているのです。
これ以上迷惑をかけたくないというならば、できる限りはやく保証人の方に正直に事情を説明し、場合によっては保証人の方も早期に債務整理をする機会を確保してあげることでしょう。

Q.司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合でどう違うのですか?
A.一般的に、弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合で、報酬の額は弁護士のほうが割高(倍ぐらい?)となることが多いようです。
これは、弁護士は本人の代理人として破産手続に関わる一方、司法書士は書類作成者として破産手続に関わるから、ということが理由のようです。

では、何が違うのかというと、うーん、こと目ぼしい財産のない人の同時廃止事件に関しては、債務者からすると実質的に何も変らないような気がします。
というのは、破産を申立した人は、愛知県の裁判所の場合、破産手続の中で、裁判所に出頭して裁判官と面談を受けなければならい場合があるのですが、これはたとえ弁護士が代理人であろうと自己破産の申立をした本人自らが出頭しなければならないからです。
そして裁判官との面談で聞かれる内容も代理人弁護士がいないと答えられないような難しい法律の話ではなく、むしろ本人しか分からない事情(借金が増えた主な理由、現在の生活状況、今後の見通しなど)の確認と裁判官からのありがたいお説教なのですから。

一方、管財人事件に関しては、愛知県の裁判所の場合、原則として弁護士が代理人として申し立てた場合に限り、高額な破産予納金が半額程度ですむ「少額管財」という手続を取ることが裁判所から認められることがありますので、良心的な報酬で受任してくれる弁護士さんが見つかれば依頼するメリットは高いような気がします。

なお、名古屋地方裁判所本庁の破産係では、事業者(かつて事業者であり今は廃業してサラリーマン等になっている場合を含む)の破産申立は、原則として管財人事件とする取扱をしています。
この場合、司法書士が書類作成を担当していてもほぼ100%管財人事件となり、裁判所に納める予納金が沢山必要になってしまいます。
弁護士に依頼された場合には、上記のとおり少額管財の手続きをとれる可能性があるほか、ほとんど問題ない事例ならば同時廃止事件として裁判所に受け付けられる可能性もありますので、法テラスの法律扶助が利用できるかたならば、弁護士に依頼されたほうがよいと思います。

Q.専門家に頼まないと破産申立はできないのですか?
A.必ずしも弁護士・司法書士に頼む必要はありません。
もちろん、事例によっては、司法書士が書類作成するかするか、弁護士が代理人についたほうがいい場合もありますが。
ただ、本人が申立書を書いて持ってきてしまったら、裁判所としても受け付けざるを得ませんから。
破産申立書は、申立管轄の地方裁判所の破産係で頼めば、もらう(又はコピーさせてむらう)ことができます。
書類の書き方や、必要となる添付書類に関する注意書きが加えられているので、がんばればご自分でも申立書を完成することができます。
当職は実際に過去何度か、「自分で申立書を作りたい!」という債務者の相談を受け、本人の「手書き」による破産申立書類作成のアドバイスを行ない、裁判所への破産申立同行支援にも関わっております。
愛知県においては、数年前までは、自己破産の申立件数が急激に増加したため、裁判所が一般の方が手書きで書いてきた破産申立書を受け取ろうとしない(膨大な量の事件を処理しなければならない中で、読みづらいし間違いが多いので受理したくないという事情があった)ことがしょっちゅうありましたが、最近は裁判所が割合親切に対応してくれ、本人の手書きの申立書でもちゃんと書けていれば普通に受理してるようです。
ただし弁護士・司法書士に委任しないデメリットとして、破産の申立を行なわないうちは債権者からの請求が止まりませんので、申立書作成に時間がかかると、債権者から訴訟を起こされたり、給料等財産の差押を受けたりする危険性が高まります。

債務整理概要 自己破産 個人版民事再生 任意整理 特定調停 時効消滅 悪質商法

↑ページ先頭
TOP
司法書士って?
主な取扱業務
借金の整理
 簡裁訴訟代理
 成年後見
 不動産の相続
 贈与等不動産登記
 その他相談業務
事務所案内
報酬基準
趣味の小部屋
リンク

〒491−0035 愛知県一宮市大浜二丁目2番32号 はやし司法書士事務所  電話;0586−25−5720
 司法書士 林  徹 (愛知県司法書士会所属 登録番号;愛知第1236号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号;第318188号)