はやし司法書士事務所 愛知県一宮市
 ◆ 不動産の贈与の登記




不動産を贈与した場合・不動産を贈与を受けた場合には、贈与による所有権移転登記が必要となります。
贈与の約束じたいは登記をしなくても有効なのですが、登記をしておかないと後々トラブルのもととなる恐れがでてきます。


例えば、所有権移転の登記をしないでいるうちに、不動産を贈与した人が、事情を知らない別の人にも二重に不動産を贈与(あるいは売却)をして、その人が先に所有権移転登記をしてしまう可能性があるからです。

もし、後から不動産の贈与や売却を受けた人が先に所有権移転登記をした場合、その不動産は先に贈与の約束を受けた人ではなく、先に所有権移転登記を受けた人の所有物になってしまいます。

また、不動産を贈与した人が、所有権移転登記をしないまま亡くなってしまった場合、そのかたの相続人全員の協力がないと登記手続ができませんし、誤って相続の登記をしてしまうかもしれません。場合によっては登記がされていないのをいいことに、相続人が贈与の約束があったことじたいを否定しようとするかもしれません。

そこで、不動産の贈与を受けた方は、自分の権利を守るためにもできるだけ早く所有権移転登記をする必要があります。



  贈与の登記に必要になる書類




不動産の贈与による所有権移転登記をする場合、下記のような書類が登記申請のために必要となります。




贈与対象不動産の権利証(登記識別情報


贈与する人の印鑑証明書


贈与を受ける人の住民票


贈与証書・贈与契約書などの登記原因を証明するもの


固定資産評価証明書又は評価通知書




このほか、登記申請書に添付する必要はありませんが、登記簿の現況の登記内容を確認しておく必要もありますので、贈与対象不動産の登記簿謄本も必要となります。

なお、贈与の約束自体は、口約束でも有効ですが、登記申請のためには、贈与を原因として不動産の所有者が移転したことを証明する書類を登記所に提出する必要があります。
当事者間で既に贈与契約書等を作成されていればそれでもかまいませんが、登記申請に問題ないよう、当事務所で「登記原因証明情報」の作成も承ります。
 → 当事務所の報酬基準(単純贈与)



  意外と高い贈与税




不動産の贈与で怖いのが、税金です。
特にひとから財産の贈与を受けた際に課税される「贈与税」が、バカ高いです。
これは、資産家が生前に何年にも分けて親族に財産を贈与して、相続税を免れようとすることを防ぐため、相続税と比べて少ない財産に対しても高額な贈与税率が課せられているためです。

贈与税の税額=基礎控除後の課税価格×税率−控除額
基礎控除 110万円
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

かといって贈与税の税率が高すぎると一般市民にとっても何かと不都合が多いため、例えば下記のような贈与税を緩和する制度もあります。
詳しくは税務署へお問い合わせ下さい。

◆配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産を配偶者に贈与するときは、贈与税の課税価格から2000万円の控除が受けられますので(ただし何回も使えません)、豪邸でないごく普通のマイホームを奥さんに贈与する場合には、ほとんどの場合贈与税はかかりません。

◆相続時精算課税制度
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与につき、相続時精算課税制度を選択した年以降の、その親からその子供への贈与については、累積して2500万円までは非課税とし、累積して2500万円を超えた贈与については一律に20%の贈与税を毎年申告納付しておき、実際の相続発生時に相続税の精算をする制度です。この制度を選択していると、本来相続税として払った場合と比べて贈与税を払いすぎていた場合には、還付を受けられます。
全財産の総額が、相続税の基礎控除額の範囲内にほぼおさまるような人の場合は、この制度を選択していれば、贈与税を払うにしてもあとでほぼ全額還付されると考えられますから、事業承継などを理由に相続を待つまでもなく早期に不動産を跡継ぎの子供に贈与したいときなどに、通常の相続や贈与より有利になると考えられます。


 ◆ 不動産所有者の住所移転・氏名変更の登記



引越しして住所がかわった場合や、結婚して苗字がかわった場合、市役所にその事を届け出れば住民票や戸籍の記載事項が変更してもらえますが、登記所の登記簿までは変更してくれません。
このため、不動産の所有者などは、登記所に対してあらためて現在の住所・氏名を登記しなおす必要が出てきます。
そうしないと、例えば後日不動産を売却したりしようとするとき、登記簿上所有者なっている「A」さんと登記申請をしてきた「A´」さんは別人であるとみなされ、登記が受理されなくなってしまうからです。


 ◆ 住宅ローンを完済したとき



マイホームを手にいれた方の多くは、銀行等の住宅ローンを利用させていると思います。
苦節ウン十年、やっと払い終わった住宅ローン、これでこの家は晴れてあなたのものです。
おめでとうございました。
でも登記簿には相変わらず住宅ローンの抵当権設定登記が残っていますので、これを抹消する登記が必要となります。
住宅ローンを完済した時点で、銀行から色々書類がもらえると思いますが、その中に住宅ローンの登記を抹消するための登記に必要な書類も含まれているはずです。
でも、その中には時間がたちすぎると登記申請に使えなくなってしまう書類も含まれていますので、住宅ローンを払い終わったら、すぐにご相談下さい。

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 司法書士 林  徹 (愛知県司法書士会所属 登録番号;愛知第1236号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号;第318188号)