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例えばこんなとき |
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貸したお金を返してもらえない
敷金を返してもらえない
賃借人がアパートの家賃を払ってくれないので追い出したい
悪質商法の契約をクーリングオフしたい
交通事故による物損の損害賠償を請求したい |
あるいは逆に、相手方から裁判を起こされた など |
相手方との民事トラブルが金額に換算して140万円までの場合、簡易裁判所での民事訴訟・少額訴訟・民事調停・支払督促・裁判上の和解について、依頼者の代理人として法廷出頭・裁判手続を遂行し、あるいは訴訟外での交渉・和解のための手続を行ないます。 |
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認定司法書士の代理権の範囲 |
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「紛争の価額(訴訟物)が140万円まで認定司法書士の代理権が認められる」の意味は、難しい言葉でいうと「経済的利益」が140万円までなら認定司法書士の代理権が認められるということです。
最近、弁護士事務所のHPや、弁護士が執筆した書籍に「司法書士は債務総額140万円を超える依頼者の債務整理の代理人になれない」などと書かれているのを散見しますが、これはウソです。
なぜなら、債務者と債権者との民事紛争は、債権者ごとに個別に訴訟物の価額を算定しますから(債務者甲さんと債権者A社の紛争と、債務者甲さんと債権者B社の紛争では、そもそも紛争当事者が違います)、債権者全社に対する債務が合算して140万円を超えているかどうかと紛争の経済的利益とはまったく無関係なのです。
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司法書士の訴訟代理権は、訴額140万円までの簡易裁判所での訴訟代理権に限られます。
訴額が140万円を超える裁判や、地方裁判所における裁判の場合、当事者本人による訴訟追行上の各種書類(訴状、答弁書、各種の申立書等)を作成し、本人訴訟を支援いたします。 |
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また、家庭裁判所への申立書等作成も取り扱っております。 |
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