はやし司法書士事務所 愛知県一宮市
 ◆ 司法書士って?



「弁護士と司法書士って何が違うの?」などと聞かれることがあります。
「行政書士さんでしたっけ?」となどと間違われることもあります。


日本全国満遍なく存在するはずの、あなたの街の自称ホームロイヤー。
なのに意外と知られていない司法書士という職業,、主にこんなことをしています。


 ◆ 司法書士は登記の専門家です

  不動産登記

家を買ったとき、親から自宅を相続したとき、土地を担保にお金を借りたときなど、不動産につき権利関係の変動が生じた場合、不動産の管轄登記所(法務局)に対し権利の変動が生じたことを申請し、不動産に対する自分の権利を登記簿に記録してもらう必要があります。
しかし、登記申請は、その申請の内容により色々と書類を添付する必要があり、一般の方にはなかなか骨の折れる作業です。
司法書士は、登記の権利者・義務者双方を代理して、登記所に対し正確な登記がなされるよう、登記申請書及び必要となる各種書類の取寄・作成から登記申請の代理、申請書添付書類の還付手続を行ない、国民の財産の保護に寄与します。

なお、不動産登記のうち、表示に関する登記に関しては土地家屋調査士の独占業務とされ、司法書士は業務としてなしえません。

  商業・法人登記

自営業から法人成りして会社を作りたいとき、会社の取締役等が就任・退任したときなど、やはり管轄登記所(法務局)に対し登記を申請する必要があります。
商業・法人登記に関しては、登記をしないとそもそも効力が生じなかったり(会社設立など)、一定の期限内に登記申請をしないと過料(罰金みたいなものです)の対象となってしまう(役員変更など)ものばかりですので、登記の専門家である司法書士に必要となる書類の作成から登記申請代理まで任せたほうが安心です。


 ◆ 司法書士はあなたの街の法律家です

  裁判所提出書類作成

日本では、裁判を行なう際に弁護士を代理人とする必要は必ずしもありません。
しかし、裁判を行なうには高度な法律知識が要求され、一般市民が法律家の関与なしに裁判を行うには、大変な困難が伴います。
ところが、弁護士は主に大都市に集中しているため、地方では弁護士を頼みたくてもいない、ということがままあります。
司法書士は、不動産登記業務を行なっている関係上、全国津々浦々に存在しており、弁護士にいわば「捨て置かれた」市民の訴訟行為を、訴状答弁書等の書類作成という形で長年支えてきた実績があります。

  簡易裁判所訴訟代理

そのような先人達の実績が認められ、平成15年以降、法務大臣の認定を受けた司法書士は、紛争の価額が140万円までの民事紛争に関して簡易裁判所における訴訟代理権を付与されました。
これらの民事紛争については、法務大臣の認定を受けた司法書士は弁護士と同じく、依頼者を代理して簡易裁判所での訴訟を行ない、また紛争の相手方と訴訟外での和解交渉を行なうことができます。

なお、法務大臣から簡裁訴訟代理関係業務に関する認定を受けていない司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理や訴訟外での和解交渉を行なうことはできません。
つまり、裁判で代理人になれる司法書士と、なれない司法書士がいますので、ご注意下さい(当事務所の司法書士は簡易裁判所の訴訟代理権の認定を受けております)。


 ◆ 他の専門家との違い

  弁護士との違い

弁護士はあらゆる訴訟活動につき、依頼者本人を代理して自らの法的判断で行なうことができます。
これに対し、司法書士の裁判所提出書類作成業務は、依頼者の法的主張を実現するためにはいかなる裁判手続をとり得るのか、司法書士が提示・説明して依頼者本人が法的判断をする手助けを行ない、その依頼者の法的判断に沿った書類を作成し、それによって依頼者本人の訴訟手続を支援するものです。
ゆえに、忙しくて裁判所に自ら出廷することができない人や、法廷で直接相手方とやりとりすることに耐えられない人など、本人訴訟が困難な人からすれば、司法書士は全くお役にたてません。

なお、法務大臣から簡易裁判所訴訟代理権を認定を受けた司法書士(認定司法書士)に関しては、紛争の価額が140万円までの民事事件については、弁護士と同様に、依頼者本人を代理して簡易裁判所での訴訟代理及び裁判外での和解業務を行なうことができます。

しかし、認定司法書士であっても、紛争の価額が140万円を超えていたり、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所で係属している民事事件や家事事件等の代理人にはなれず、これらの手続には書類作成者として関わることとなります。

  行政書士との違い

行政書士は、官公署に提出する書類を依頼者に代理して作成することができます。
登記申請書は、法務局に対し提出する書類ですが、もともと登記手続は裁判所が管轄していた(つまり「行政」手続ではなく「司法」手続の流れを汲む)という歴史的背景から、登記申請代理業務及び登記申請書作成業務は司法書士の独占業務とされ、行政書士には認められていません。
また、訴状等裁判所に提出する書類の作成を業務とすることは、当然行政書士には認められていません。
この他行政書士は契約書や内容証明郵便等、「権利義務又は事実証明に関する書類」を依頼者に代理して作成することができますが、認定司法書士と違い、紛争性のある法律事務を取り扱うことは認められていないので、例えば債務整理に関する事務・書類作成、相手方との和解交渉はできません。

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〒491−0035 愛知県一宮市大浜二丁目2番32号 はやし司法書士事務所  電話;0586−25−5720
 司法書士 林  徹 (愛知県司法書士会所属 登録番号;愛知第1236号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号;第318188号)