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簡易裁判所を介し、債務者本人が債権者と借金の減額・分割払いの話し合いをして、借金の整理を図る手続です。
債権者との話し合いといっても、実際には裁判所が選任する「調停委員」が、債権者・債務者双方の言い分を聞きながら手続を進めていきます。
消費者金融会社、信販会社のキャッシングなどである程度の取引期間を継続している人の場合には、債権者が法律に違反して今まで余分に徴収していた利息につき、返済のつど残元本の返済に充てていたものとして、取引内容を過去にさかのぼり、法律上認められる正しい利率で計算し直すことができます。
法律上の正しい利率で取引内容を再計算すると、その取引期間に応じて債権者の主張する借金の残高が圧縮されることとなり、正しい利率で計算した場合の「本当の借金」はいくらなのかが判明するので、将来利息はカットの上で、「本当の借金の額」を原則3年36回払いにで返済する内容の合意成立を目指します。
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[メリット] |
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費用が安価で、専門家に依頼しなくても比較的簡単に自分の力で申立ができるので、専門家の関与なしでも申立と同時に債権者への支払いを一時的にストップできます。 |
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違法な高金利を取られていた取引期間に応じて、借金が減ります。 |
調停をかける相手方債権者を選ぶことができます。 |
破産のような免責不許可事由や職業制限がありません。 |
手続をとっても官報に載りません。 |
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[デメリット] |
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自分で申立する場合には、相手方債権者の主張へ対抗するためや調停委員の説得のため、ある程度の法律の知識が必要となります。 |
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裁判所での手続なので、任意整理と比べ柔軟性に欠けます。 |
過払金があることが判明しても、調停の手続では取り戻せません。 |
調停が成立すると、判決をとられたのと同じ効力が生じます。 |
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このような人に向いた手続です |
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消費者金融会社、信販会社との取引期間がある程度続いている人
正しい利率での再計算の結果残る借金を、3年程度の分割で返済できるだけの収入のある人
専門家に依頼せず、自分自身で債務整理をしたいと考えてる人 |
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申立にかかる費用 |
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申立書に収入印紙,500円×債権者数、数千円分の予納郵券 |
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書類作成や代理を弁護士・司法書士に依頼する場合には、別途専門家への報酬がかかります。 |
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→ 当事務所の報酬基準(特定調停) |
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特定調停の注意点 |
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特定調停は、費用が低廉で、簡易裁判所の窓口にいくと申立書の記入の仕方なども丁寧に教えてくれるので、債務者本人でも割合簡単に申立をすることができ、弁護士や司法書士に委任することなく「自分でできる」債務整理として有力な手続といえます。
ただし、大きな問題もはらんでいます。
まず、裁判所が選任する「調停委員」ですが、実はこの人は必ずしも法律のプロではありません。
勿論弁護士や司法書士が調停委員を務めている場合もありますが、場合によっては学校の校長を退職したおじいさんなど「地元のちょっとした名士」が務めていることもあります。
こういった人達が調停委員を務めていた場合、利息制限法による再計算など関係無しに、「借りたものは返さんといかん」「調停は話し合いなんだから、法律が全てじゃなくて債権者の言うことも聞かないと」とばかりに、債権者の強硬な態度に押されて、債権者の言い値をそのまま認める調停をまとめてしまったり、申立人の支払い能力をはるかに超えるような調停を成立させてしまったりと、さんざんな結果となってしまうことがあります。
特定調停を選択する以上は、こういった多重債務問題に無理解な調停委員に当たってしまった場合でも、彼らを説得できるだけの法律の知識を身につけておかねばなりません。
また、取引内容を利息制限法をによる利率で再計算したところ実は過払金が発生していたとしても、特定調停はあくまで「借金の支払い方の話し合い」しかできないため、手続の中で過払金を取り返すことができません。
このほか、相手方債権者は必ずしも調停に応じる必要はなく、強硬に反対すれば調停は成立しないので、万能な手続ではありません。
そして、ある意味いちばん厄介なのが、いったん調停が成立すると、判決が確定したのと同じ扱いになるということです。
即ち、調停の内容に従って借金の返済ができているうちはいいのですが、何らかの理由で返済が困難となった場合、債権者からいきなり給料の差押や銀行口座の差押を受ける恐れがあるのです。
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特定調停は、申立することで債権者の取立をストップでき、申立費用も安価なことから、借金苦から逃れたい一心で、そもそも支払不能で自己破産申立相当な債務者など本来特定調停を申立すべきでない場合にまで特定調停を申し立ててしまう人がいますが、そういう場合にはかえって無駄な手続となるだけでなく、支払不可能な調停が成立してしまう危険性もあります。
ですから、たとえ専門家に依頼せずご自分で特定調停を申立する場合であっても、事前に弁護士・司法書士に相談されることを強くお勧めします。 |
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Q.特定調停はどこの裁判所に申し立てればよいのですか? |
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Q.認定司法書士や弁護士を代理人にして特定調停を申し立てた場合は、裁判所に出頭しなくてもすみますか? |
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Q.特定調停の手続の中で債権者が「債権債務なしでお願いします」といってきましたが、どういう意味ですか? |
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Q.特定調停が成立し、今まで返済してきましたが、途中で返済が困難になってしまいました。 |
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Q.特定調停はどこの裁判所に申し立てればよいのですか? |
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A.特定調停は、原則として債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てることになります。
この「債権者の所在地」は、債権者の本店所在地である必要はなく、支店所在地で構いません。
また、特定調停は、形式的には債権者ごとに別の事件番号が割り振られますが、特定調停にかけるいずれかの債権者の所在地であれば、他の債権者については支店所在地ですらなかったとしても、同じ簡易裁判所にまとめて申し立てすることができます。
結果としてほとんどの場合、特定調停は申立人の住所地を管轄する簡易裁判所に申立可能となるはずです。 |
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Q.認定司法書士や弁護士を代理人にして特定調停を申し立てた場合は、裁判所に出頭しなくてもすみますか? |
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A.専門家が代理人になって申立をした場合でも、債務者本人が期日に裁判所に出頭しなければなりません。
調停委員が、債務者本人からじかに事情を聴取する必要があるからです。 |
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Q.特定調停の手続の中で債権者が「債権債務なしでお願いします」といってきましたが、どういう意味ですか? |
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A.「債権債務なし」とは、「債権=相手に請求する権利」も、「債務=相手に支払わなければならない義務」もない、ということです。
法律上認められる正しい利率で相手方貸金業者との取引内容を再計算すると、既に借金は残っておらず、過払金が生じているような場合に、相手方貸金業者が、過払金の返還義務を免れようとして、「お互い、権利も義務もないことにしましょうよ」といっているわけです。
実は過払金が発生していたような場合に、ひとたび債権債務なしの調停が成立すると、判決と同等の効力が生じてしまうため、あとから過払金を請求することが困難になってしまいます。
よって、このような時は、「債権債務なし」ではなく「債務(=借金)なし」の調停を成立させてもらいましょう。 |
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Q.特定調停が成立し、今まで返済してきましたが、途中で返済が困難になってしまいました。 |
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A.特定調停成立の後に送付される調停調書は、判決と同じ力を持っているため、債権者は、あなたからの返済が滞れば、すぐにでもあなたの給料等財産を差押えることができるのです。
すぐに司法書士か弁護士に相談されることをお勧めします。
これ以上の返済が困難ならば、一刻もはやく自己破産の申立をすることを考えなければならないでしょうし、個人版民事再生の申立をして借金の圧縮をしないと返済できないかもしれません。 |
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